最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)137 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大内省三郎の上告趣意(後記)第一点及第二点は、原審で控訴趣意として
主張されず、従つて原判決も何等判断をしていない事項を主張するものであり、ま
た、第三点は量刑不当の主張を出でないものであり刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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